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保健師助産師看護師法施行令 第十五条 (指定学校養成所に対する報告の徴収及び指示)

昭和二十八年政令第三百八十六号政令
(指定学校養成所に対する報告の徴収及び指示)

第十五条

行政庁は、指定学校養成所につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。

2行政庁は、第十一条第一項に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成所の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。

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