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特定都市河川浸水被害対策法施行令 第二十二条 (居室の床面の高さを基準水位以上の高さにすべき居室)

平成十六年政令第百六十八号政令
(居室の床面の高さを基準水位以上の高さにすべき居室)

第二十二条

第六十八条第一項第二号イ(法第七十一条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める居室は、居間、食事室、寝室その他の居住のための居室(当該居室を有する建築物に当該居室の利用者の避難上有効なものとして法第六十六条に規定する都道府県知事等が認める他の居室がある場合にあっては、当該他の居室)とする。

2第六十八条第一項第二号ロ(法第七十一条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める居室は、次の各号に掲げる用途の区分に応じ、当該各号に定める居室(当該用途の建築物に当該居室の利用者の避難上有効なものとして法第六十六条に規定する都道府県知事等が認める他の居室がある場合にあっては、当該他の居室)とする。

  1. 第十九条第一号に掲げる用途(次号に掲げるものを除く。)寝室(入所する者の使用するものに限る。)
  2. 第十九条第一号に掲げる用途(通所のみにより利用されるものに限る。)当該用途の建築物の居室のうちこれらに通う者に対する日常生活に必要な便宜の供与、訓練、保育その他これらに類する目的のために使用されるもの
  3. 第十九条第二号に掲げる用途教室
  4. 第十九条第三号に掲げる用途病室その他これに類する居室

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