(居室の床面の高さを基準水位以上の高さにすべき居室)
第二十二条
法第六十八条第一項第二号イ(法第七十一条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める居室は、居間、食事室、寝室その他の居住のための居室(当該居室を有する建築物に当該居室の利用者の避難上有効なものとして法第六十六条に規定する都道府県知事等が認める他の居室がある場合にあっては、当該他の居室)とする。
2法第六十八条第一項第二号ロ(法第七十一条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める居室は、次の各号に掲げる用途の区分に応じ、当該各号に定める居室(当該用途の建築物に当該居室の利用者の避難上有効なものとして法第六十六条に規定する都道府県知事等が認める他の居室がある場合にあっては、当該他の居室)とする。