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特定都市河川浸水被害対策法施行令 第二十三条 (特定建築行為着手の制限の例外となる工事)

平成十六年政令第百六十八号政令
(特定建築行為着手の制限の例外となる工事)

第二十三条

第七十条第三項(法第七十一条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める工事は、根切り工事、山留め工事、ウェル工事、ケーソン工事その他基礎工事とする。

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