(特定建築行為着手の制限の例外となる工事) 第二十三条 法第七十条第三項(法第七十一条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める工事は、根切り工事、山留め工事、ウェル工事、ケーソン工事その他基礎工事とする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗