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特定都市河川浸水被害対策法施行令 第二十四条 (雨水貯留浸透施設の整備に関する費用の補助)

平成十六年政令第百六十八号政令
(雨水貯留浸透施設の整備に関する費用の補助)

第二十四条

第七十九条の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、同条に規定する雨水貯留浸透施設の整備に要する費用の額に二分の一を乗じて得た額とする。

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