(雨水貯留浸透施設の整備に関する費用の補助)
第七十九条
国は、流域水害対策計画に基づく事業であって第四条第二項第八号に掲げる事項(雨水貯留浸透施設の整備に係るものに限る。)に関するものを実施する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該事業に要する費用の一部を補助することができる。
国は、流域水害対策計画に基づく事業であって第四条第二項第八号に掲げる事項(雨水貯留浸透施設の整備に係るものに限る。)に関するものを実施する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該事業に要する費用の一部を補助することができる。