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特定都市河川浸水被害対策法 第八十条 (国有地の無償貸付等)

平成十五年法律第七十七号法律
(国有地の無償貸付等)

第八十条

普通財産である国有地は、流域水害対策計画(第四条第二項第八号に掲げる事項として地方公共団体が行う雨水貯留浸透施設の整備に関する事項が記載されたものに限る。)に基づき当該地方公共団体が設置する雨水貯留浸透施設の用に供する場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条又は第二十八条の規定にかかわらず、当該地方公共団体に無償で貸し付け、又は譲与することができる。

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