(申請の手続)
第六十七条
住宅の用途に供する建築物又は第五十七条第二項第二号に掲げる用途の建築物について前条の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
- 一特定建築行為に係る建築物の敷地の位置及び区域
- 二特定建築行為に係る建築物の構造方法
- 三次条第一項第二号イ又はロに定める居室の床面の高さ
- 四その他国土交通省令で定める事項
2前項の申請書には、国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。
3第五十七条第二項第三号の条例で定める用途の建築物について前条の許可を受けようとする者は、市町村の条例で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
- 一特定建築行為に係る建築物の敷地の位置及び区域
- 二特定建築行為に係る建築物の構造方法
- 三その他市町村の条例で定める事項
4前項の申請書には、国土交通省令で定める図書及び市町村の条例で定める図書を添付しなければならない。
5第五十七条第三項の規定は、前二項の条例を定める場合について準用する。