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特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第六十六条 (特定建築行為の許可の申請書の記載事項)

平成十六年国土交通省令第六十四号府省令
(特定建築行為の許可の申請書の記載事項)

第六十六条

第六十七条第一項第四号の国土交通省令で定める事項は、特定建築行為に係る建築物の敷地における基準水位及び特定水深等、特定建築行為に係る建築物の階数、延べ面積、建築面積、用途及び居室の種類並びに特定建築行為に関する工事の内容、着手予定年月日及び完了予定年月日とする。

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