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特定都市河川浸水被害対策法 第七十四条 (立入検査)

平成十五年法律第七十七号法律
(立入検査)

第七十四条

都道府県知事等は、第五十七条第一項第六十二条第一項第六十三条第二項第六十四条第六十六条第七十一条第一項又は前条第一項の規定による権限を行うために必要な限度において、その職員に、当該土地若しくは建築物に立ち入り、当該土地若しくは建築物又は当該土地若しくは建築物において行われている特定開発行為若しくは特定建築行為に関する工事の状況を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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