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特定都市河川浸水被害対策法 第六十四条 (特定開発区域の建築制限)

平成十五年法律第七十七号法律
(特定開発区域の建築制限)

第六十四条

特定開発区域(浸水被害防止区域内のものに限る。)内の土地においては、前条第三項の規定による公告があるまでの間は、第五十七条第一項の制限用途の建築物の建築をしてはならない。

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