(特定開発区域の建築制限) 第六十四条 特定開発区域(浸水被害防止区域内のものに限る。)内の土地においては、前条第三項の規定による公告があるまでの間は、第五十七条第一項の制限用途の建築物の建築をしてはならない。 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗