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特定都市河川浸水被害対策法 第七十二条 (許可の条件)

平成十五年法律第七十七号法律
(許可の条件)

第七十二条

特定開発行為又は特定建築行為をする土地の区域に係る都道府県(当該土地の区域が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等)の長(以下この条から第七十五条までにおいて「都道府県知事等」という。)は、第五十七条第一項の許可又は第六十六条の許可には、特定開発行為に係る土地又は特定建築行為に係る建築物における洪水又は雨水出水による人的災害を防止するために必要な条件を付することができる。

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