(許可証の様式)
第七十条
法第七十条第四項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第十四とする。
2都道府県知事等は、法第五十七条第二項第一号又は第二号に掲げる用途の建築物について法第七十条第一項の許可の処分をしたときは、同条第二項の許可証に、第六十五条の特定建築行為許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に交付するものとする。
3都道府県知事等は、法第五十七条第二項第一号又は第二号に掲げる用途の建築物について法第七十条第一項の不許可の処分をしたときは、同条第二項の文書に、第六十五条の特定建築行為許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。