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特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第四十四条 (貯留機能保全区域内の土地における行為の届出の内容の通知)

平成十六年国土交通省令第六十四号府省令
(貯留機能保全区域内の土地における行為の届出の内容の通知)

第四十四条

第五十五条第二項の規定による通知は、第四十二条第一項の届出書の写しを添付してするものとする。

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