(貯留機能保全区域内の土地における行為の届出)
第四十二条
法第五十五条第一項の規定による届出は、別記様式第八の届出書を提出して行うものとする。
2法第五十五条第一項本文に規定する行為の設計又は施行方法は、計画図により定めなければならない。
3前項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。
法第五十五条第一項の規定による届出は、別記様式第八の届出書を提出して行うものとする。
2法第五十五条第一項本文に規定する行為の設計又は施行方法は、計画図により定めなければならない。
3前項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。