(貯留機能保全区域内の土地における届出を要する行為) 第四十一条 法第五十五条第一項の国土交通省令で定める行為は、止水壁その他の地表水の流れを妨げる物件の設置とする。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗