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特定都市河川浸水被害対策法施行令 第二十条 (特定開発行為の制限の適用除外)

平成十六年政令第百六十八号政令
(特定開発行為の制限の適用除外)

第二十条

第五十七条第四項第三号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

  1. 非常災害のために必要な応急措置として行う開発行為
  2. 仮設の建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

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