(特定開発行為の制限の適用除外) 第二十条 法第五十七条第四項第三号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。一非常災害のために必要な応急措置として行う開発行為二仮設の建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗