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特定都市河川浸水被害対策法 第八十三条 (事務の区分)

平成十五年法律第七十七号法律
(事務の区分)

第八十三条

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  1. 第三条第三項同条第五項同条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、同条第四項から第七項まで、第九項及び第十項(同条第十一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四条第一項同条第四項から第十項まで(同条第十二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第七十七条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項から第十項まで(同条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項から第十項までに規定する事務にあっては、特定都市河川流域の指定に係るものに限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
  2. 第四条第一項及び同条第四項から第十項まで(同条第十二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務

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