(管理協定の効力) 第二十四条 第二十二条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公示のあった管理協定は、その公示のあった後において当該協定施設の施設所有者等又は予定施設所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗