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特定都市河川浸水被害対策法 第二十三条 (管理協定の変更)

平成十五年法律第七十七号法律
(管理協定の変更)

第二十三条

第十九条第三項第二十条第二項及び前二条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。

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