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特定都市河川浸水被害対策法 第二十条 (管理協定の内容)

平成十五年法律第七十七号法律
(管理協定の内容)

第二十条

前条第一項又は第二項の規定による管理協定(以下この節において「管理協定」という。)には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 管理協定の目的となる雨水貯留浸透施設(次号及び次項第一号において「協定雨水貯留浸透施設」という。)
  2. 協定雨水貯留浸透施設の管理の方法に関する事項
  3. 管理協定の有効期間
  4. 管理協定に違反した場合の措置

2管理協定の内容は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。

  1. 協定施設(協定雨水貯留浸透施設又はその属する施設をいう。第二十二条及び第二十四条において同じ。)の利用を不当に制限するものでないこと。
  2. 前項第二号から第四号までに掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

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