条文くん法令検索 AIに質問する

特定都市河川浸水被害対策法 第十九条 (管理協定の締結等)

平成十五年法律第七十七号法律
(管理協定の締結等)

第十九条

地方公共団体は、特定都市河川流域において浸水被害の防止を図るため、特定都市河川流域内に存する認定計画に基づき設置された雨水貯留浸透施設を自ら管理する必要があると認めるときは、施設所有者等(当該雨水貯留浸透施設若しくはその属する施設の所有者、これらの敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く。次項において同じ。)を有する者をいう。以下同じ。)との間において、管理協定を締結して、当該雨水貯留浸透施設の管理を行うことができる。

2地方公共団体は、特定都市河川流域において浸水被害の防止を図るため、認定計画に基づき設置が予定されている雨水貯留浸透施設を自ら管理する必要があると認めるときは、施設所有者等となろうとする者(当該雨水貯留浸透施設若しくはその属する施設の敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。以下「予定施設所有者等」という。)との間において、管理協定を締結して、設置後の当該雨水貯留浸透施設の管理を行うことができる。

3前二項の規定による管理協定については、第一項の雨水貯留浸透施設にあっては施設所有者等の全員の、前項の雨水貯留浸透施設にあっては予定施設所有者等の全員の合意がなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定都市河川浸水被害対策法第十九条(管理協定の締結等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条(日本下水道事業団法の特例) 特定都市河川浸水被害対策法 目次 第二十条(管理協定の内容) →