(雨水貯留浸透施設整備計画の変更)
第十四条
第十一条第一項の認定を受けた者は、当該認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都道府県知事等の認定を受けなければならない。
2前二条の規定は、前項の場合について準用する。
第十一条第一項の認定を受けた者は、当該認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都道府県知事等の認定を受けなければならない。
2前二条の規定は、前項の場合について準用する。