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特定都市河川浸水被害対策法 第十四条 (雨水貯留浸透施設整備計画の変更)

平成十五年法律第七十七号法律
(雨水貯留浸透施設整備計画の変更)

第十四条

第十一条第一項の認定を受けた者は、当該認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都道府県知事等の認定を受けなければならない。

2前二条の規定は、前項の場合について準用する。

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