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特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第十二条 (軽微な変更)

平成十六年国土交通省令第六十四号府省令
(軽微な変更)

第十二条

第十四条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、雨水貯留浸透施設の設置の工事の実施時期の変更のうち、工事の着手又は完了の予定年月日の同一会計年度内の変更とする。

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