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特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第七条 (雨水貯留浸透施設整備計画の記載事項)

平成十六年国土交通省令第六十四号府省令
(雨水貯留浸透施設整備計画の記載事項)

第七条

第十一条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、雨水貯留浸透施設の設置の工事の実施時期とする。

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