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特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第七条 (雨水貯留浸透施設整備計画の記載事項)
平成十六年国土交通省令第六十四号
府省令
(雨水貯留浸透施設整備計画の記載事項)
第七条
法
第十一条第二項第六号
の国土交通省令で定める事項は、雨水貯留浸透施設の設置の工事の実施時期とする。
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特定都市河川浸水被害対策法 第11条
← 第六条(雨水貯留浸透施設整備計画の認定の申請)
特定都市河川浸水被害対策法施行規則 目次
第八条(雨水貯留浸透施設の規模) →