(雨水が浸透しにくい土地)
第一条
特定都市河川浸水被害対策法(以下「法」という。)第二条第九項の政令で定める土地は、鉄道線路及び飛行場とする。
特定都市河川浸水被害対策法(以下「法」という。)第二条第九項の政令で定める土地は、鉄道線路及び飛行場とする。
この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし、第一条中地方自治法施行令目次の改正規定、同令第二編第八章第三節の節名を削る改正規定及び同令第百七十四条の四十九の二十の改正規定、第十四条、第十七条、第十八条(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第四条第一項の改正規定を除く。)、第二十一条から第二十五条まで、第二十七条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第三十六条及び第四十六条の規定並びに第四十七条中総務省組織令第四十七条の二第四号の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。
この政令は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十三号)の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
この政令は、令和七年七月一日から施行する。