(管理協定の締結等)
第四十八条
地方公共団体は、保全調整池が有する雨水を一時的に貯留する機能の保全のため必要があると認めるときは、保全調整池所有者等(当該保全調整池の敷地である土地(建築物等に保全調整池が設置されている場合にあっては、当該建築物等のうち当該保全調整池に係る部分のもの)の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。次項及び第五十二条において同じ。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この節において「管理協定」という。)を締結して、当該保全調整池の管理を行うことができる。
- 一管理協定の目的となる保全調整池(以下「管理協定調整池」という。)
- 二管理協定調整池の管理の方法に関する事項
- 三管理協定の有効期間
- 四管理協定に違反した場合の措置
2管理協定については、保全調整池所有者等の全員の合意がなければならない。