(管理協定の効力) 第五十二条 第五十条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった管理協定は、その公告のあった後において当該管理協定調整池の保全調整池所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗