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特定都市河川浸水被害対策法 第五十二条 (管理協定の効力)

平成十五年法律第七十七号法律
(管理協定の効力)

第五十二条

第五十条前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった管理協定は、その公告のあった後において当該管理協定調整池の保全調整池所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。

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