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特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第二十七条 (雨水貯留浸透施設の標識の設置の基準)

平成十六年国土交通省令第六十四号府省令
(雨水貯留浸透施設の標識の設置の基準)

第二十七条

第三十八条第三項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 次に掲げる事項を明示したものであること。
    1. 雨水貯留浸透施設(以下この条において単に「施設」という。)の名称
    2. 雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証番号
    3. 施設の容量(容量のない施設にあっては規模)及び構造の概要
    4. 施設が有する機能を阻害するおそれのある行為をしようとする者は都道府県知事等の許可を要する旨
    5. 施設の管理者及びその連絡先
    6. 標識の設置者及びその連絡先
  2. 施設の周辺に居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けること。

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