(雨水貯留浸透施設の標識の設置の基準)
第二十七条
法第三十八条第三項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一次に掲げる事項を明示したものであること。
- イ雨水貯留浸透施設(以下この条において単に「施設」という。)の名称
- ロ雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証番号
- ハ施設の容量(容量のない施設にあっては規模)及び構造の概要
- ニ施設が有する機能を阻害するおそれのある行為をしようとする者は都道府県知事等の許可を要する旨
- ホ施設の管理者及びその連絡先
- ヘ標識の設置者及びその連絡先
- イ
- 二施設の周辺に居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けること。