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地方税法施行規則 第二十四条の十 (政令第五十六条の四十六の労働者の詰所)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第五十六条の四十六の労働者の詰所)

第二十四条の十

政令第五十六条の四十六に規定する総務省令で定める労働者の詰所は、労働者詰所及び現場事務所とする。

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