(法第七百一条の三十四第五項の施設) 第五十六条の四十六 法第七百一条の三十四第五項に規定する政令で定める施設は、港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第一項に規定する港湾運送の業務に従事する労働者の詰所で総務省令で定めるものとする。 e-Gov法令検索で第五十六条の四十六を開く ↗