(政令第五十六条の四十二第三号の特定路外駐車場) 第二十四条の八 政令第五十六条の四十二第三号に規定する総務省令で定める特定路外駐車場は、一般公共の用に供されるものとして指定都市等の長が認めた同条第一号に規定する特定路外駐車場とする。 e-Gov法令検索で第二十四条の八を開く ↗