条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法 第三十二条 (電気設備)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(電気設備)

第三十二条

建築物の電気設備は、法律又はこれに基く命令の規定で電気工作物に係る建築物の安全及び防火に関するものの定める工法によつて設けなければならない。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法第三十二条(電気設備)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十一条(便所) 建築基準法 目次 第三十三条(避雷設備) →