第九十三条 法第五十三条第二項の航空の危険を生じさせるおそれのある行為は、次に掲げるものとする。一航空機に向かつて物を投げること。二着陸帯、誘導路又はエプロンに金属片、布その他の物件を放置すること。三着陸帯、誘導路、エプロン、格納庫及び国土交通大臣又は空港等の設置者が第二十八号の二様式による標識により火気を禁止する旨の表示をした場所でみだりに火気を使用すること。 e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗