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航空法施行規則 第九十三条

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第九十三条

第五十三条第二項の航空の危険を生じさせるおそれのある行為は、次に掲げるものとする。

  1. 航空機に向かつて物を投げること。
  2. 着陸帯、誘導路又はエプロンに金属片、布その他の物件を放置すること。
  3. 着陸帯、誘導路、エプロン、格納庫及び国土交通大臣又は空港等の設置者が第二十八号の二様式による標識により火気を禁止する旨の表示をした場所でみだりに火気を使用すること。

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