条文くん法令検索 AIに質問する

刑法 第百三十条 (住居侵入等)

明治四十年法律第四十五号法律
(住居侵入等)

第百三十条

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第百三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑法第百三十条(住居侵入等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

ほか 143 件

← 第百二十九条(過失往来危険) 刑法 目次 第百三十一条 →