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刑法 第百三十二条 (未遂罪)
明治四十年法律第四十五号
法律
(未遂罪)
第百三十二条
第百三十条
の罪の未遂は、罰する。
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この条文が参照している条文
第130条
この条文が引用された裁判例
住居侵入未遂、常習累犯窃盗被告事件
大阪高等裁判所 昭和50年5月2日 昭和50(う)29
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