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刑法 第百三十三条 (信書開封)

明治四十年法律第四十五号法律
(信書開封)

第百三十三条

正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

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