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火炎びんの使用等の処罰に関する法律 第二条 (火炎びんの使用)

昭和四十七年法律第十七号法律
(火炎びんの使用)

第二条

火炎びんを使用して、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、七年以下の拘禁刑に処する。

2前項の未遂罪は、罰する。

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(経過措置)
附則

改正後の爆発物取締罰則第十条の規定、火炎びんの使用等の処罰に関する法律第四条の規定、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十一条の規定、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第四十二条(刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二に係る部分に限る。)の規定及びサリン等による人身被害の防止に関する法律第八条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。

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