条文くん法令検索 AIに質問する

火炎びんの使用等の処罰に関する法律 第四条 (国外犯)

昭和四十七年法律第十七号法律
(国外犯)

第四条

第二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「火炎びんの使用等の処罰に関する法律第四条(国外犯)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(火炎びんの製造、所持等) 火炎びんの使用等の処罰に関する法律 目次