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火炎びんの使用等の処罰に関する法律 第四条 (国外犯)
昭和四十七年法律第十七号
法律
(国外犯)
第四条
第二条
の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)
第四条の二
の例に従う。
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この条文が参照している条文
第2条
刑法 第4条の2
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