(火炎びんの製造、所持等)
第三条
火炎びんを製造し、又は所持した者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
2火炎びんの製造の用に供する目的をもつて、ガラス瓶その他の容器にガソリン、灯油その他引火しやすい物質を入れた物でこれに発火装置又は点火装置を施しさえすれば火炎びんとなるものを所持した者も、前項と同様とする。
火炎びんを製造し、又は所持した者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
2火炎びんの製造の用に供する目的をもつて、ガラス瓶その他の容器にガソリン、灯油その他引火しやすい物質を入れた物でこれに発火装置又は点火装置を施しさえすれば火炎びんとなるものを所持した者も、前項と同様とする。