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航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
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航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 第一条 (航空の危険を生じさせる罪)
昭和四十九年法律第八十七号
法律
(航空の危険を生じさせる罪)
第一条
飛行場の設備若しくは航空保安施設を損壊し、又はその他の方法で航空の危険を生じさせた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。
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この条文が引用された裁判例
兇器準備集合、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反、公務執行妨害、傷害、建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反、建造物損壊、威力業務妨害、航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律違反被告事件
東京高等裁判所 昭和57年2月22日 昭和56(う)415
兇器準備集合、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反、公務執行妨害、傷害、建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反、建造物損壊、威力業務妨害、航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律違反被告事件
東京高等裁判所 昭和54年10月30日 昭和53(う)2741
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