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航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 第一条 (航空の危険を生じさせる罪)

昭和四十九年法律第八十七号法律
(航空の危険を生じさせる罪)

第一条

飛行場の設備若しくは航空保安施設を損壊し、又はその他の方法で航空の危険を生じさせた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。

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