条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
› 第五条
航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 第五条 (未遂罪)
昭和四十九年法律第八十七号
法律
(未遂罪)
第五条
第一条
、
第二条第一項
、
第三条第一項
及び
前条
の未遂罪は、これを罰する。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第五条(未遂罪)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第1条
第2条
第3条
第4条
この条文を参照している条文
第7条
警備業の要件に関する規則 第1条
← 第四条(業務中の航空機内に爆発物等を持ち込む罪)
航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 目次
第六条(過失犯) →