(過失犯)
第六条
過失により、航空の危険を生じさせ、又は航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、若しくは破壊した者は、十万円以下の罰金に処する。
2その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
過失により、航空の危険を生じさせ、又は航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、若しくは破壊した者は、十万円以下の罰金に処する。
2その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。