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航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 第七条 (国外犯)

昭和四十九年法律第八十七号法律
(国外犯)

第七条

第一条から第五条までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

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