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航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
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航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 第七条 (国外犯)
昭和四十九年法律第八十七号
法律
(国外犯)
第七条
第一条
から
第五条
までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二条
の例に従う。
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