(業務中の航空機内に爆発物等を持ち込む罪) 第四条 不法に業務中の航空機内に、爆発物を持ち込んだ者は三年以上の有期拘禁刑に処し、銃砲、刀剣類又は火炎瓶その他航空の危険を生じさせるおそれのある物件を持ち込んだ者は二年以上の有期拘禁刑に処する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗