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刑法 第百四十七条 (水道損壊及び閉塞)

明治四十年法律第四十五号法律
(水道損壊及び閉塞)

第百四十七条

公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

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