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刑法 第百四十七条 (水道損壊及び閉塞)
明治四十年法律第四十五号
法律
(水道損壊及び閉塞)
第百四十七条
公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
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この条文を参照している条文
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法 第2条
ほか 1 件
この条文が引用された裁判例
窃盗水道損壊被告事件
福岡高等裁判所 昭和26年12月12日 昭和26(う)3011
破棄自判
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