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刑法 第百四十八条 (通貨偽造及び行使等)

明治四十年法律第四十五号法律
(通貨偽造及び行使等)

第百四十八条

行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。

2偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

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