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刑法 第百四十九条 (外国通貨偽造及び行使等)

明治四十年法律第四十五号法律
(外国通貨偽造及び行使等)

第百四十九条

行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。

2偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

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