条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
刑法
› 第百五十条
刑法 第百五十条 (偽造通貨等収得)
明治四十年法律第四十五号
法律
(偽造通貨等収得)
第百五十条
行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
e-Gov法令検索で第百五十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑法第百五十条(偽造通貨等収得)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第151条
← 第百四十九条(外国通貨偽造及び行使等)
刑法 目次
第百五十一条(未遂罪) →