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刑法 第百五十条 (偽造通貨等収得)

明治四十年法律第四十五号法律
(偽造通貨等収得)

第百五十条

行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

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