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刑法 第百八条 (現住建造物等放火)

明治四十年法律第四十五号法律
(現住建造物等放火)

第百八条

放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。

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