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刑法 第百十三条 (予備)

明治四十年法律第四十五号法律
(予備)

第百十三条

第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

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